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建築基準法 (居室の採光及び換気) 第二十八条
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建築基準施行令 (有効面積の算定方法) 第二十条
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建築基準施行令 (学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光) 第十九条
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建築基準法 (居室の採光及び換気) 第二十八条
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建築基準法 (国土交通大臣の指定を受けた者による完了検査) 第七条の二
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建築基準法 (建築物に関する完了検査) 第七条
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建築基準法 (建築物に関する中間検査) 第七条の三
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本年も宜しくお願い申し上げます
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年末年始休暇のお知らせ
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建築基準法 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条
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建築基準法 建築基準法施行令 第二条 六 建築物の高さ・・・
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貝塚市近木で売土地探してません!?ブログの下までスクロールして画像をクリックすれば詳細見れますので^_^;
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本日26日をもって業務終了とさせて頂きますm(__)m
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建築基準法 建築基準施行令を覚えましょう(^^♪
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建築基準法 第二条 耐火建築物 準耐火建築物
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建築基準法 (用語の定義)第二条 七、七の二、八