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建築基準法 建築基準法施行令 第二条 六 建築物の高さ・・・

2015年12月28日

 

12月28日 月曜日 先負

2015年、まだ仕事やってます(^_^)v

皆さん、おはようございます。

”口先や頭の中で商売をしない、心で商売をする”

大事です。簡単のようで難しい。相手に見透かされてしまいます。心が通い合う商売ができれば、きっと素晴らしいビジネスになるのだと思う。

 

奥さん、今日の晩御飯は御歳暮で頂いたハムを使った料理にしましょ!!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

建築基準法施行令

第二条

 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。

 法第五十六号第一項第一号の規定並びに第三十条の十二及び第百三十五条の十九の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 法第三十三条及び法第五十六号第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条及び法第六十条の三第一項に規定する高さ(北側前面道路又は隣地の関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の8分の1以内においては、その部分の高さは、12m(法第五十五条第一項及び第二項、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項〔法第五十五条第一項に係る部分に限る。〕並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。

 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さ算入しない。

 軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上部までの高さによる。

 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

 

今日は、高さについてでした。ご理解頂けました!?”^_^”

 

 

 

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