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建築基準法 第二条 耐火建築物 準耐火建築物

2015年12月24日

 12月24日 木曜日 赤口

クリスマスイブです(^^♪

皆さま、おはようございます。

もちろん、そんな今日も慌しくバタバタしておりまして、朝から熊取町まで行ってきます^_^;

 

奥さん、今日の晩御飯は中華にしましょ!!八宝菜とか・・・

 

 

建築用語【まめ知識】

 

本日は、少しややこしくなりますが、引き続き建築基準法(用語の定義)第二条。

 

建築基準法

(用語の定義)

第二条

九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1)耐火構造であること。

(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)

(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能〔通常火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。〕に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。

 

建築基準法施行令

第一条

五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものであつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱で加えられた場合に、加熱開始後5分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものであつては、同条第一号及び二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(不燃性能及びその技術的基準)

第百八条の二 法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上に用いるもんpであつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

 燃焼しないものであること

 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

 

耐火建築物、準耐火建築物はややこしいですね”^_^”

 

 

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