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建築基準法 (用語の定義)第二条 七、七の二、八

2015年12月23日

 12月23日 水曜日 大安 (天皇誕生日)

昨日は、住之江区西加賀屋4丁目テラスハウス買い取りの決済引渡しでした。こちらの物件は、貸家になる予定で御座います。

皆さま、おはようございます。

今日の祝日は何をする!?

年末の祝日は、絶対事務処理でしょ(゜o゜) もう溜まりまくってる書類を全て片付けます(゜o゜)

 

奥さん、今日の晩御飯は外食にしましょ!!

 

 建築用語【まめ知識】

 

さて、本日は建築基準法(用語の定義)第二条。

 

建築基準法

(用語の定義)

第二条

七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定まる技術的基準に適合する欠勤コンクリート造、レンガ造その他の構造で、国土交通大臣の認可を受けたものをいう。

七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 

さてさて、今日はここまで”^_^”

 

 

ありがとうから始まるエースカンパニーグループからのイチ押し物件のご案内(^_^)v

 

南海本線貝塚駅より徒歩3分という売土地(^_^)v

それも建築条件なし(^_^)v

貝塚市近木町3区画分譲地 残るはB号地の1区画のみ!!

 

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