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建築基準法 (建築物に関する中間検査) 第七条の三

2016年01月06日

 

1月6日 水曜日 先勝 (小寒)

今日は、小寒です(?_?)

皆さん、おはようございます。

あまり聴き慣れない言葉ですが、しょうかんと読み、暦の上で寒さが最も厳しくなる時期の前半です。この日から節分までを「寒(かん。寒中・寒の内とも)と言い、この日を「寒の入り」とも言う。暦の上では冬の寒さが一番厳しい時期となる。この日から寒中見舞いを出し始める。

しかし、最近暖かすぎますね!!

 

奥さん、今日の晩御飯はおでんにしましょ!!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(建築物に関する中間検査)

第七条の三 建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程の係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って指定する工程

2 前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

今日は、中間検査についてでした”^_^”

 

 

 

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