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建築基準法 (居室の採光及び換気) 第二十八条

2016年01月09日

 

1月9日 土曜日 仏滅

今日からえべっさんですね!

皆さん、おはようございます。

皆さんは、家に帰ったとき、きちんと靴をそろえてますか!?

靴をそろえ、そんなことが大事なこと。一歩踏み出すのは自分自身、他の人のことを気にしていては進めない。ゆっくりでいい。靴をそろえるのは、次なる行動のためでもある。礼儀作法が大事だと思う。

 

奥さん、今日の晩御飯は焼き魚にしましょ!!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(居室の採光及び換気)

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け。その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他こられに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。」

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではない。

3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前三項の規定の適用については、1室とみなす。

 

今日は、採光と換気についてでした”^_^”

 

 

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