BLOG
Q、すぐにリフォームする予定ないですが、見るだけでもOKですか!?A、OKです(^_^)v ローレルスクエア和泉中央A棟202号リフォーム相談会は本日開催日♪
皆さん
おはようございます☀
今日は大阪暑くなりそうです(・。・; 水分補給は忘れずに!!
そういえば、うちのおかんポカリスエットのことポカリスって言うてました(笑)
どこで略すねんって感じですが、もう5.6年いうてたような気がします(笑)
さてさて
今日は土曜日!!
7月の土曜日といえば、ローレルスクエア和泉中央A棟202号リフォーム相談会でございます(^^♪
時間は、12:00 ~ 15:00 のホッとな時間
この時間にご来場頂き、そのままお宅訪問ってことも今日は可能なので、もし見積相談希望な場合は一声掛けてください。
いや、その時間無理やし!!そもそも土曜日は無理やし!!そもそも論やわ!!
「夕方やったらいけるのに」「16日(日)はしないの!?」「17日(月)祝日はしないの!?」「平日が休みなんやけど!」
って方は、予約でお願いしますm(__)m
予約っていうてもたいしたことありません、見るだけでもOKですし、リフォームする予定なくてもOKですよ!気にせずに連絡(06-6760-0344)下さい(^_^)v
民法 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係
(隣地の使用請求)
第209条 土地の所有者は、境界又はその附近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(公道に至るための土地の通行権)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、行動に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行できることができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
第212条 第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる。
第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
※障壁とは = へだてや仕切りのための壁 (ブロック塀など)
※第209条解説 = 外壁塗装する際に足場を組みたいが、隣地を使用させて貰わないと組めない場合や、作業員が隣地を通らないと作業不可の場合は、隣地の使用を請求することができるってことです。しかし、きちんと承諾を取らないと不法侵入って話になる場合もありますので、事前にしっかり説明をし、承諾を取りましょう!!
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)
※今なら!外装材、内装材、設備機器等選べます♪
●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(建築中)
●祝上棟●
7月12日(水)大安吉日 上棟済(^_^)v
※9月竣工予定
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(未建築)
※2017年8月着工予定!!
●大阪狭山市西山台2丁目売土地(建築条件無)
※ハウスメーカーさんやお知り合いの工務店さんで建築可能な売土地です♪
●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション)
■リフォーム内覧会開催決定■
7月毎週土曜日 12:00 ~ 15:00
平日や日曜ご希望の方は予約OKです♪ 06-6760-0344 又は 0120-70-3227
相談無料♪ 見積無料♪ プランニング無料♪
■日程■
7月1日(土) 12:00 ~ 15:00
7月8日(土) 12:00 ~ 15:00
7月15日(土) 12:00 ~ 15:00 ※本日開催日
7月22日(土) 12:00 ~ 15:00
7月29日(土) 12:00 ~ 15:00