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未成年者が契約した場合の取消権者と追認者
皆さん
おはようございます☀
超寒いです、今日☃
インフルエンザにご注意を!!
さてさて、今日は権利関係のお勉強をしましょう!
知ってそうで知らない未成年者の権利関係
権利関係
未成年者の保護の仕方
制限行為能力者とは、判断能力の不十分な人で、保護者を付けて保護します。制限行為能力者には、①未成年者、②成年被後見人、③被保佐人、④被補助人の4つのタイプがあります。
未成年者の保護者は親であり、保護者である親を親権者といいます。また民法により、親権者は未成年者の代理人であると定めているため、親権者のことを法定代理人ともいいます。そこで、未成年者を保護するため、未成年者が契約を締結するには、原則として法定代理人の同意を得なければならないとしました。同意を得ないで契約を締結したときは、その契約を取り消して無効にし、渡した物を取り返すことができます。また、相手方から受領したものは返還しなければなりません。
取消権者と追認者
未成年者Aが、親権者Bの同意を得ないで、自己所有の土地を3.000万円でCに売却したとしましょう。この場合、AもBもどちらも取り消すことができます。AまたはBが取り消した場合、Aは受領した代金を返還しなければなりませんが、Aが100万円を海外旅行に使い、生活費として200万円使い、現時点で2.700万円しか手元に残っていない場合、Aは2.700万円はもちろんのこと、生活費に使った200万円も返還しなければならず、合計2.900万円を返還することになります。ただし、海外旅行に使用した100万円(浪費した分)は返還する必要がありません。
また、取り消すことができる契約に対し、Bは追認することもできます。追認とは取消権放棄の意思表示であり、追認すれば契約は有効に確定し、取り消しできなくなります。
催告権
未成年者Aが、親権者Bの同意を得ないで自己所有土地をCに売却した場合、AまたはBは取り消すことができます。取り消しをするか否かは自由です。取り消しがない場合にはAC間の売買契約は有効ですが、取り消されると無効になります。そうなるとCの立場は、とても不安定です。このような場合、CはBに対し、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその売却行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告することができます。Bが期間内に確答を発しないときは追認したものとみなされて有効に確定します。
また、Cが未成年者Aに催告した場合は、何の効力も生じません。しかし、未成年者Aが成年者になってから、CがAに催告した場合は、Aが確答しなければ追認したものとみなされます。
取消権の行使期間
結婚していない18歳の未成年者が、親権者の同意を得ないで土地の売買契約を締結した場合、後からその契約を取り消すことができます。20歳になっても、21歳になっても取り消せます。しかし、成年者になってから5年経過すると取り消すことができなくなるので、25歳になったら取り消すことができなくなります。
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(2018年3月竣工予定)
■12月1日着工しました♪■
●現場進行状況●
中間検査合格しました♪
■2018年3月竣工予定
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(ご契約済みm(__)m)
現在、ご契約済みとなっております。
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)
■竣工■
●現場進行状況●
完成です♪
■2017年11月竣工
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション) (商談中ですm(__)m)
現在、商談中となっております。