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本日16日より、通常通りの営業となっております。

2016年08月16日

 

8月16日 火曜日 友引

皆さん、おはようございます。

夏期休暇期間中は、大変ご迷惑をお掛け致しましたが、本日(16日)より、通常通りの営業となっておりますので、宜しくお願い申し上げます。

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(直通階段の設置)

第120条 建築物の避難階以外の階において、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。

■居室の種類

(1)第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に居する特殊建築物の主たる用途に供する居室

□構造

・主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られてる場合:30m ・左欄に掲げる場合以外の場合:30m

■居室の種類

(2)法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室

□構造

・同上:50m ・同上:30m

■居室の種類

(3)(1)又は(2)に掲げる居室以外の居室

□構造

・同上:50m ・同上:40m

2 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りではない。

3 15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。

4 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合においては、適用しない。

 

 

物件情報(^^♪

 

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岸和田市別所町2丁目(更地写真) (2)