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販売中の岸和田市作才町の一戸建てですが、賃貸にての受付も可能で御座います(^_^)v

2016年03月31日

 

3月31日 木曜日 赤口

年度末の月末はハード?

皆さん、おはようございます。

今日は、平野区背戸口2丁目分譲地D号地の決済引渡で御座います(^_^)v

と、岸和田市野田町の契約で御座います(^_^)v

と、岸和田コーポラスのリフォーム工事の引渡でございます(^_^)v

さすが、年度末の月末って感じですね!!

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(建築物の各部分の高さ)

第56条

2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対線の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物〔地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。〕から前面道路の水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

5 建築物が第1項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の緩和に関する措置は、政令で定める。

7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

 第1項第一号、第2項から第4項まで及び前項  前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

 第1項第二号、第5項及び前項  隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又は二に定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置

 第1項第三号、第5項及び前項  隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては4m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8mだけ外側の線上の政令で定める位置

 

はい、今日も建築物の各部分の高さについてでした”^_^”

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

岸和田市作才町リフォーム済の中古一戸建てを一度ご内覧ください(^_^)v

 

岸和田市作才町中古一戸建 (1)