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あれらしいですよ
2016年07月12日
7月12日 火曜日 友引
皆さん、おはようございます。
最近、めっちゃ勉強しているのですが、学ぶ意欲に溢れた人は、いつまでも若々しいんですって^_^;
逆に学ぶ意欲のない人は、老いるのが早いらしい\(◎o◎)/
皆さん、シワ増えますよ!!たまには勉強しましょうね(^_^)v
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(地震力)
第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算できるものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に該当高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。
Ci=Z Rt Ai Co
2 標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物にあつては、0.3以上としなければならない。
3 第82条の3第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
4 建築物の地下部分の各部分に採用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。
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物件情報(^^♪
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