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決戦は金曜日

2024年03月01日

おはようございます⛅

昨日は4年に一度のうるう日

そして既に3月!!!

繁忙期ど真ん中!!!

そんな今日は、北から南へ行ったり来たりの見積打ち合わせ三昧

南と言えば、そう!岸和田!

岸和田=岸和田コーポラスが定番やけど、今回は岸和田コーポラスに居住している方が新居購入する際のリフォーム相談☺

少しイレギュラーな感じ

しかし嬉しいですね、いつでも声掛けしてくれるってことは。感謝m(__)m

南へは、顧客様の玄関ドアが調子悪いから見てほしいって相談

え、みよっさん来てくれるの!?え~、私で無理やったら業者に相談しましょう的なコスパ案でいつもあなたのそばで見守りますwww

てなことで、繁忙期もがんばりましょう♪


知ってました!?

居室って、洋室とかリビングとかで常に使用する部屋のことを言うので、トイレは居室ではありません。しかし店舗の厨房なんかは居室なんですよ!!

居室の天井の高さ、床の高さ

(地階における住宅等の居室)

建築基準法 第2章

第29条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するもととしなければならない。

⇒ からぼり(ドライエリア)

(居室の天井の高さ)

建築基準施行令 第2章 一般構造

第21条  居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

⇒ 平均天井高 = 室の容積÷床面積 = 室の断面積÷底辺の長さ

(居室の床の高さ及び防湿方法)

第23条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りではない。

 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300㎡以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備を設けること。


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