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大事だから何回も書きます!!建築基準法 (適用区域) 第41条の2 (道路の定義) 第42条
皆さん
おはようございます☁
観る気は無かったのに・・・
サウジアラビア戦・・・
観てしまった(゜o゜)
残念
で、すみませんが、今日も電話受けれない状態なので、会社まで伝言頂けるか、メール又はLINEにてお願いしますm(__)m
てなことですが、タイトル通り、大事だから何回も書きます!!
だから、必ず読んでください!!
分かり易くも記載しました(^^♪
建築基準法 (適用区域) 第41条の2 (道路の定義) 第42条
(適用区域)
第41条の2 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
(道路の定義)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次の各項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和27年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和44年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の補足に関する特別措置法(昭和50年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 この章の規定が適用されるに至った際実現する道。
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
2 この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(前項の規定により指定された区域内においては、3m〔特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m〕。以下この項及び事項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
ニ 高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第三号において「特定高架道路等」という。で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められる区域に限る。同号において同じ。)内のもの
2 地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第4節、第7節及び別表第3において同じ。)が1.000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
(その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の不可)
第43条の2 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が第42条第3項に規定により水平距離が指定された道路にのみ2m(前条第2項に規定する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
※建築基準法では、この様に記載されておりますが、少し分かり難いので、下記にまとめます。
建築基準法による「道路」の定義
建築基準法第42条によって「道路」と認められるのは、次の条件に該当するものです。
・道路法による道路(第42条1項1号)
国道、都道府県道、市町村道、区道、幅員が4m以上のもの。公道になります。
・都市計画法などにより造られた道路(第42条1項2号)
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの一定の法律に基づいて造られたものです。
・既存道路(第42条1項3号)
建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に存在した、幅員4m以上のもので、公道または私道は問わない。
・都市計画法などにより2年以内に造られる予定道路(第42条1項4号)
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、現に道路が存在しなくても、そこに道路があるものとみなされます。
・特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(第42条1項5号)
建築物の敷地として利用するために、他の法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。いわゆる「位置指定道路」です。原則として私道ですが、その後に公道へ移管されているケースもあります。
・法が適用されたときに既にあった幅員4m未満の道路(第42条2項)
建築基準法の施行日または都市計画区域への編入時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員が4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。いわゆる「42条2項道路」または「2項道路」、あるいは「みなし道路」といわれるもので、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することが前提となっている。
建築基準法による道路に接していない敷地の場合
敷地に接する道路が建築基準法によって認められたものでないとき、あるいは全く敷地が道路に接してないときなど、法による「接道義務」を満たしていなくても、特定行政庁から建築の許可を得られる場合があります。
建築基準法第43条のただし書きによるため、想定外の道路に対して適用するときには「ただし書き道路」などともいいます。
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