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建築基準施行令 第3節 階段 第23条から と 第4節 便所 第28条から を記載してみました!!
皆さん
おはようございます☁
九州地方が大雨特別警報が出ております!要注意です!!
昨日TV見てたら集中豪雨で川が土砂で濁った様子や氾濫しているビックリな映像が流れてました。
正直、この川に落ちたら助けにも行けない・・・って思いました。。。
今日もまだまだ局地豪雨が発生するとのことなので、特に九州福岡県の方々お気をつけ下さい。
そしてできるだけ避難されて下さい。
これ以上降らないように願います。
しかしながら、最近北朝鮮問題も深刻ではありますが、この自然災害が一番怖いですね・・・
では、建築基準法の階段と便所について記載します。
※第4節便所については一部割愛しておりますm(__)m
建築基準法 建築基準施行令 第3節 階段
(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90cm以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)にけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。
(1)小学校における児童用のもの
・階段及びその踊場の幅 140cm以上 ・けあげ寸法 16cm以下 ・踏面の寸法 26cm以上
(2)中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1.500㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの
・階段及びその踊場の幅 140cm以上 ・けあげ寸法 18cm以下 ・踏面の寸法 26cm以上
(3)直上階の客室の床面積の合計が200㎡をこえる地上階又は居室の床面積の合計が100㎡をこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの
・階段及びその踊場の幅 120cm以上 ・けあげ寸法 20cm以下 ・踏面の寸法 24cm以上
(4)(1)~(3)までに掲げる階段以外のもの
・階段及びその踊場の幅 75cm以上 ・けあげ寸法 22cm以下 ・踏面の寸法 21cm以上
2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場の手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方向を用いる階段については、適用しない。
(踊場の位置及び踏幅)
第24条 前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。
(階段等の手すり等)
第25条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合において、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りではない。
4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。
(階段に代わる傾斜路)
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、1/8をこえないこと。
ニ 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
(特殊の用途に専用する階段)
第27条 第23条から第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
建築基準法 建築基準施行令 第4節 便所
(便所の採光及び換気)
第28条 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
(くみ取便所の構造)
第29条 くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
一 屎尿に接する部分から漏水しないものであること。
ニ 屎尿の臭気が、建築物の他の部分又は屋外に漏れないものであること。
三 便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。
(改良便槽)
第31条 改良便槽は、次に定める構造としなければならない。
一 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。
ニ 便槽の天井、底、周辺及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとする。
三 貯留槽は、2槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の深さは80cm以上とし、その容積は0.75㎥以上で、かつ、100日以上貯留できるようにすること。
四 貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。
五 小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下40cm以上の深さに差し入れること。
(漏水検査)
第33条 第31条の改良便槽並びに前条の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
(便所と井戸との距離)
第34条 くみ取便所の便槽は、井戸から5m以上話して設けなければならない。ただし、地盤面下3m以上で埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25cm以下の外管を有し、かつ、外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1.8m以上とすることができる。
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