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大阪狭山市西山台2丁目で建築条件無しの売土地がございます(^_^)v

2016年02月17日

 

2月17日 水曜日 仏滅

今日は、守成クラブ大阪ミナミ2月例会で御座います。

皆さん、おはようございます。

なんか急に寒くなると一段と寒いように感じますよね。鼻ズルズルしてる方も多いので、皆さん、風邪には気をつけましょう(^_^.)

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(違反建築物に対する措置)

第九条

5 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴衆を行う場合においては、第1項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴衆の期日及び場所を、期日の2日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

7 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続きに寄らないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工を停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事に従事するものに対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

 

今日は、昨日の続きの違反建築物に対する措置でした”^_^”

 

 

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大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、2区画にて販売中です(^_^)v

 

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