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大阪狭山市西山台は角地の売土地があります♪
2016年09月06日
9月6日 火曜日 先勝
皆さん、おはようございます。
今日は、個人的にですが仮本番な日(゜o゜)
てなことで短めで・・・
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(特殊建築物等の内装)
第129条
5 第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
7 全各号の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
物件情報(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目分譲地
2区画建築条件無し売土地となっております♪
※画像をクリックすると、販売サイトへ移行致します。