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暑さも段々と和らいで・・・
8月23日 火曜日 先負 処暑
皆さん、おはようございます。
今日は処暑(しょしょ)
この処暑について少し説明
二十四節気の一つ。元来、太陰太陽暦の7月中(7月後半)のことで、太陽の黄経が150°に達した日(太陽暦の8月23日か24日)始まり、白露(9月8日か9日)の前日までの約15日間であるが、現行暦ではその期間の第1日目をさす。(コトバンクより)
8月23日前後で、この日を境に暑さが和らぐといわれている。また台風が発生し始まる頃でもあるので注意です!
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
第3節 排煙設備
(設置)
第126条の2 法別表第1(い)欄から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は述べ面積が1.000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるものには、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りではない。
一 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内のもの
二 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場
三 階段の部分、昇降機の昇降路部分その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
物件情報(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目売土地です。
建築条件無しの2区画で販売しております。
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