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岸和田市別所町2丁目で建築条件無し売土地あります(^^♪

2016年06月04日

 

6月4日 土曜日 友引

皆さん、おはようございます。

自分と他人とを比較してしまうことよくあります。しかし、比較して悔しがらずに励みにすると成長します。この違いが大きいですね。

でも、あまり比較し過ぎず、自分は自分と考える方が良いと思います。私は、比較しません。なんせ私は、変わってますから(*_*)

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(屋根ふき材等)

第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。

2 ・・・

3 特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、腐食その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

 

 

物件情報(^^♪

 

岸和田市別所町2丁目売土地は、建築条件なしです(^_^)v

 

岸和田市別所町2丁目(更地写真) (2)