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岸和田市別所町2丁目売土地情報は、下までスクロールお願いしますm(__)m

2016年07月20日

 

7月20日 水曜日 仏滅

皆さん、おはようございます。

慣れないことを最近している私は、口の回りにデキモンがいっぱいできてきました\(◎o◎)/

唇、アゴ、耳・・・

もう5個以上あります\(◎o◎)/

ストレスですかね・・・

そんなデキモンができている方々へ贈ります(*_*)

”上手は下手の手本、下手は上手の手本” という言葉があります。

上手から学べることも多いですが、むしろ下手から学ぶことのほうがたくさんあるのではないでしょうか。

「多くを学ぶ人にとって出会いは得となる」

「多くを学べない人にとって出会いは損になる」

ん~ちょっとそれた感じがしますが、楽しく”学び”ましょう!!

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(法第21条第1項の政令で定める部分)

第109条の4 法第21条第1項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重(第86条第2項ただし書きの規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。

 

 

物件情報(^^♪

 

岸和田市別所町2丁目売土地ですが、南海本線岸和田駅徒歩7分で、建築条件が付いておりません!

 

岸和田市別所町2丁目(更地写真) (2)

※画像をクリックすると販売情報サイトで移行します。