BLOG
岸和田市作才町の中古一戸建ては、システムキッチン入替済のリフォーム済物件でございます(^_^)v
2016年03月19日
3月19日 土曜日 赤口
もう土曜日です。
皆さん、おはようございます。
”生きた金を使う、決して死に金を使わない。”
ってことを言い聞かす、今日この頃。
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(容積率)
第52条
3 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分(第6項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3)は、算入しないものとする。
4 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
今日も、容積率についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
岸和田市作才町中古一戸建ては、東岸和田駅から徒歩10分圏内で駐車場1台ありですよ(^_^)v