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債務不履行に関する民法415条の改正
皆さん
おはようございます☀
11月に入りました!!
盛塩してスタートです!!
今年も後2ヵ月ラストスパートです!!
債務不履行に関する民法415条の改正
物の売買で、売主が物を引き渡さなかった場合、売主(債務者)には債務不履行があり、買主(債権者)は売主に対して買主が被った損害について賠償を求めることとなります。この債務不履行に関する規定について、民法改正では、以下のとおり改正されました。
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
「責めに帰すべき事由」のないことの立証責任は債務者である売主が負う
売主の帰責事由は、売主側において自己に「帰責事由がないこと」を立証しなければならないという点について、「ただし書き」に明記し、原則に対する例外と位置付けることで明らかにしました。
「帰責事由」の存否の判断基準は、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」と定めています。この帰責事由の不存在の立証は大変に困難であり、契約した以上、契約内容は履行することを事実上求められるものと言えます。逆に言えば、できないことは明確に契約文言上、免責事項として記載しておくべきということになります。
また、「契約及び取引上の社会通念に照らして責めに帰すべき事由」の無いことの立証責任は、債務者である売主が負います。
例えば、天災の発生など、工期遅延が請負人の責めに帰すべき事由によるものではない場合の立証責任は請負人が負うことになりますので、契約書に書かれた内容を守らなければ、事実上契約責任を問われることになります。
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●現場進行状況●
完成です♪
■2017年9月竣工
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※平野区流町4丁目分譲地B号地新築工事が竣工しました。是非、ご内覧ください。
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工予定)
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■販売提携会社:住友不動産株式会社 和泉中央営業センター(0120-006-351)
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予約受付のみとなりますので、平日や日曜ご希望の方はご連絡お願い致しますm(__)m
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