BLOG

岸和田駅より徒歩7分の約40坪の敷地で収益ハイツを建築しませんか!?

2016年06月18日

 

6月18日 土曜日 赤口

皆さん、おはようございます。

”他人に対する思いやりの心を忘れない”

簡単なようで難しい、できているようでできていない、やってるようでやっていない・・・

でもでも、意識することから始めるのも良いことだと思う。思いやりは大事です。

 

さ、タイトルにもあるように、南海本線「岸和田駅」より徒歩7分の敷地で収益ハイツなんて如何でしょうか!?

実際に収益ハイツプランもご用意できておりますので、気になる方は、是非お問い合わせを♪

詳細につきましては、下までスクロールして頂き、画像をクリックして下さいm(__)m

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

第4節の2 補強コンクリート造

(適用の範囲)

第62条の2 この節の規定は、補強コンクリートブロック造の建築物又は補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造の構造部分に適用する。

2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が20㎡以内の建築物については、この節の規定中第62条の6及び第62条の7の規定に限り適用する。

 

 

 

物件情報(^^♪

 

岸和田市別所町2丁目売土地ですが、岸和田駅より徒歩7分なのに、建築条件は付いておりません(^_^)v

 

岸和田市別所町2丁目(更地写真) (2)