BLOG
秋分の日の今日!是非見て欲しい平野区生野区の分譲地♪
2016年09月22日
9月22日 木曜日 大安 秋分の日
皆さん、おはようございます。
今日も祝日ですね♪
さてさて今日は、どのの分譲地いきます!?
見に行かない場合は、せめて上記画像を保存してくださいね!
画像をクリックすると、拡大表示されますのでm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
第6章 建築物の用途
(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)
第103条の3 法別表第2(い)項第二号の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
一 事務所
二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗
五 自家発電のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
七 美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房
物件情報(^^♪
平野区流町4丁目3区画分譲地
まずはC号地モデルハウスをご内覧ください”^_^”
※チラシ画像をクリックすると、拡大表示されます。
※現地画像をクリックすると、販売サイトで移行します。