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特殊建築物は、面積・階数等の規模に関係なく、建築物の用途で決まります。

2018年02月19日

皆さん

おはようございます☀

羽生選手、小平選手、金メダルおめでとうございます(^^♪

どちらの競技も感動しました。

宇野選手、そして韓国のイ・サンファ選手にもほんとおめでとうですね(^_^)v

政治的利用なオリンピックって言われてたけど、スポーツって素晴らしい~~って思いました。

さ、私の方は、金メダル級の仕事は出来ておりませんが、ボチボチとやってます^_^;

今日から3月いっぱいまで?いや4月いっぱいまで、休み無しになりそうですが、忙しいのは有難いこと!!

しっかり頑張り、お客さんに手作り金メダルを貰います^_^;

しっかり勉強も・・・

 

 

建築基準法 第1章 総則

 

(用語の定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

ニ 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と蓄場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

となっております。

特殊建築物にどのように指定されているかというと

1. 不特定多数が利用する建築物・・・芸机上、百貨店等

2. 生活に共有する建築物・・・共同住宅、寄宿舎等

3. 医療。教育、児童福祉施設等・・・病院、学校等

4. 危険物貯蔵施設

5. 都市計画上の配慮を要する施設・・・汚物処理場、火葬場等

6. その他・・・自動車車庫、倉庫等

また、特殊建築物ではないものとしてあげられるのが、住宅、事務所(オフィスビル)、神社、寺院等となります。

特殊建築物は、面積・階数等の規模に関係なく、建築物の用途で決まります。

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(2018年3月竣工予定)(ラスト1邸)

 

■12月1日着工しました♪■

平野区流町4丁目A号地パース平野区流町4丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

中間検査合格しました♪

現在、外壁サイディング張り施工中★

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■2018年3月竣工予定

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

 

 

●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)

 

■竣工■

生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

完成です♪

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■2017年11月竣工

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)