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容積率に対する前面道路との関係ですが、その幅員に住居系は0.4を乗じて、その他は0.6を乗じて数値になります(^_^)v

2016年01月28日

 

1月28日 木曜日 赤口

少し寒さもやわらいだ?

皆さん、おはようございます。

今年の抱負や決め事はきちんとできてますか!?

1月早々に諦めたり、既に忘れてたりしてませんか!?

そんな場合でも、気楽にいけばいいと思います。でも、折角決めた訳ですから、再度チャレンジしてみましょう!!

頑張ればできるはず!!って、言い聞かす私^_^;

他人にできて自分にできないことはないと言い聞かす私^_^;

みんなそうでしょ!?

ちゃいます!?

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(容積率)

第五十二条

2 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が10m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物 10分の4

 第一種中高層専用住居地域若しくは第二種中高層専用住居地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの(当該高層住宅誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められていたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。) 10分の4(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物であつては、10分の6)

 その他の建築物 10分の6(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物であつては、10分の4又は10分の8のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)

 

今日は、容積率で、その前面道路に対する規定についてでした”^_^”

 

 

 

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