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早くも!!藤和浜寺公園ホームズ駅前通り13階の売却契約が完了しました(^_^)v
2016年01月19日
1月19日 火曜日 先負
今日は、ビジネスマーケット(BM24)の開催日でございます(^_^)v
皆さん、おはようございます。
嬉しいことに、藤和浜寺公園ホームズ駅前通り13階の売却の売買契約が完了しました(^_^)v 年末に買い取りし、今年リフォーム工事に入りかけた矢先の売却でしたので、驚きです^_^;
駅前で高層階で浜寺公園も眺望できる両面バルコニーは、確かに魅力ですね!!
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(道路内の建築制限)
第四十四条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りではない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
今日は、道路内の建築制限についてでした”^_^”
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