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今日から建築基準施行令に入ります^_^;

2016年04月23日

 

4月23日 土曜日 先勝

GWは、いつからですか?

皆さん、おはようございます。

最近、自分の中で注意していることは、

「他人の悪口を言わないようにする」って、ことです。

当事者が居てないのに悪口を言うのは如何なものかと・・・。言うなら直接言う方がいい・・・。悪口ではなく愛を込めて・・・。

しかし、そんなことすら忘れていて、悪口を言ってる自分が居てる。

簡単なようで難しいから、気付いた時点で直すようにしてます。

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

第1章

第1節 用語の定義等

(用語の定義)

第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支えるものをいう。

四 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 

今日から、建築基準施行令に入ってます”^_^”

 

 

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