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換気は、その部屋の床面積の20分の1以上必要です。
2018年03月22日
皆さん
おはようございます☂
昨日、昼間は少し晴れ間も見えたのに、今日はまたまた雨ですね
さて、3月下旬の追い込みとなり、より一層慌しくなってきておりますが、丁寧に進めていきたいそんなところであります。
しかしながら、お客様によって「いつから入れる?」「だいたいの金額さえ分かればOKやから」と言われるケースもありますが、やっぱりしっかり見積内容を確認して頂き、契約してからの方がトラブルも少なくなるので、その当たりはご理解ください。
末永いお付き合いをする為には、大事なことです。
居室の採光及び換気
建築基準法 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
(居室の採光及び換気)
第28条
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
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