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建築基準法第56条建築物の各部分の高さについて

2017年09月23日

皆さん

おはようございます☀

最近、初心に戻り色んな事にチャレンジしているのですが、想定外の事に気付かされ驚いております。

目線が変わると今まで見えていなかった景色が見えたりするんですよね。

ほんま色々と勉強になります。

結果、やっぱ「行動」することが大事なんやなってつくづく思いました。

思うだけでは分かりません、やってみないと分かりません。

賢くないし(゜o゜)

さてさて、今日は久々に建築基準法を記載してみました!!

建築物の高さについてです!

 

 

建築基準法 (建築物の各部分の高さ) 第五十六条

 

 

(建築物の各部分の高さ)

第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるものに以下としなければならない。

 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線から水平距離が別表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれの部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物であつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物であつては31mを加えたもの

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)

1.25(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が10分の30以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、2.5)

ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物

2.5

 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積がその延べ面積の3分の2以上であるもの

2.5

 用途地域の指定のない区域内の建築物

1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四のニの項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域股が第二種低層住居専用地域の建築物であつては5mを、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物であつては10を加えたもの

2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対線の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物〔地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。〕から前面道路の水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物〔地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。〕から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

5 建築物が第1項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の緩和に関する措置は、政令で定める。

7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

 第1項第一号、第2項から第4項まで及び前項

前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

 第1項第二号、第5項及び前項

隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又は二に定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置

 第1項第三号、第5項及び前項

隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては4m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8mだけ外側の線上の政令で定める位置

 

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

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外壁窯業系サイディング張り完了し、足場解体しております(^^♪ イメージパース通りですね!!

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■2017年9月竣工予定

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※窯業系(ヨウギョウケイ)サイディング:セメント質と繊維質を主な原料にして、板状に形成したもの。従来外壁に施行されていたモルタルに比べて工期が短く、柄や色などのバリエーションが豊富なことから、窯業系サイディングが主流になってます。他には、金属系・木質系・樹脂系があります。

 

 

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生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

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外壁の一部をパラペットにしてみました★

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■2017年11月竣工予定!!

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※パラペット=建物の陸屋根(ロクヤネ)やバルコニー、吹抜け廊下などの周囲を囲むように設けられた手すり壁のことをいいます。また意匠のために屋根を隠す形で外壁を立ち上げていることもいいます。

 

 

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