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建築基準法上の道路について少し分かり易く説明します。
皆さん、おはようございます。
2月は28日まで!で既に20日!
やることたくさん!!現場も大変!!
な訳ですが、一つ一つ丁寧に作業していかないと後からもっと大変!!と言い聞かせてます^_^;
そんな今日は、「道路」について記載します。
この「道路」ですが、建築基準法関係法令集に記載されている分は少々分かり難いかもですね・・・
(道路の定義)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内において、6m。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
となっており、第一項第1号と続きますが、少し難しく書かれてますので、分かり易く記載します。
第一項第1号(1項1号道路)
道路法による道路(国道、県道、市道等)
第一項第2号(1項2号道路)(開発道路等)
土地区画整理法、都市計画法その他法令による道路
第一項第3号(1項3号道路)
建築基準法施行時以前より存在する道路
第一項第4号(1項4号道路)
道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のある道路で特定行政庁が指定した道路
第一項第5号(1項5号道路)(位置指定道路)
土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置に指定を受けた道路
第二項(2項道路)(みなし道路)
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路で、将来は4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路
第三項(3項道路)
将来も拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和する道。
第四項(4項道路)
6m区域内にある道路幅員6mの道路で特定行政庁が認めた道
第五項(5項道路)
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道、6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。
第六項(6項道路)
幅員1.8m未満の2項道路
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。
ってなっております。こちらも分かり易く説明します。
43条但し書きによる空地(建築する際に許可が必要)
上記によらないもの(法43条但し書きによる空地の可能性有り)
(私道の変更又は廃止の制限)
第45条 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
(この法律施行時前に指定された建築線)
付則5 市街地建築物法第7条但書の規定によって指定された建築線で、その間の距離が4メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第42条第1項第5項の規定による道路の位置の指定があったものとみなす。
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