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岸和田市作才町中古一戸建てを販売中ではございますが、今なら賃貸(貸家)にても可能なので相談してください(^_^)v

2016年02月28日

 

 

2月28日 日曜日 先負

2月最後の日曜日

皆さん、おはようございます。

岸和田市作才町の一戸建てですが岸和田市作才町中古一戸建 (2) 賃貸で如何でしょうか!?システムキッチン入替などのリフォーム済で駐車場もあるので魅力だと思います。交通も「東岸和田」駅より徒歩10分なので、便利ですよね(^_^)v

詳しいお問い合わせ先は エースカンパニー不動産株式会社 までm(__)m

 

 

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(耐火建築物としなければならない特殊建築物)

第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

 別表第1(ろ)欄に掲げる旨を別表(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供するもの

 別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が別表(は)欄の該当各項に該当するもの

 別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3.000㎡以上のもの

 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの

2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。

 別表第1(い)欄(5)項に掲げる用途に供するもので、その用途の供する3階以上の部分の床面積の合計が別表(は)欄(5)項に該当するもの

 別表第1(ろ)欄(6)項に掲げる階を別表(い)欄(6)項に掲げる用途に供するもの

3 次の各号いずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第1(い)欄(6)項に掲げる用途に供するものにあつては、第2条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。

 別表第1(い)欄(5)項及び(6)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が別表(に)欄の該当各号に該当するもの

 別表第2(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)

 

今日は、耐火建築物としなければならない特殊建築物についてでした”^_^”

 

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

平野区流町4丁目売土地です(^_^)v

北向き土地ですが、日当たりはまずまずだと”^_^”

 

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