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建築基準法でいう居室ですが、学校の体育館なども居室となります。
2018年02月20日
皆さん
おはようございます☀
1日前倒しで作業しておりますが、余裕がありません(゜o゜)
仕事には、余裕がないと良い仕事できません(゜o゜)
しかし余裕がありません。
建築基準法 第1章 総則
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
※居室
住宅:居間、食堂、応接室、寝室
学校:教室、理科室、体育館、職員室
事務所:事務室、会議室、応接室
その他:共同住宅の管理事務所、料理店の調理室、飲食店の調理室
※居室でないもの
住宅:玄関、廊下、浴室、便所
学校:廊下、倉庫、用具庫
事務所:給湯室、更衣室
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(2018年3月竣工予定)(ラスト1邸)
■12月1日着工しました♪■
●現場進行状況●
中間検査合格しました♪
現在、外壁サイディング張り施工中★
■2018年3月竣工予定
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)
■竣工■
●現場進行状況●
完成です♪
■2017年11月竣工
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)