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連棟住宅を積極的に買い取りさせて頂きます(^_^)v

2016年04月18日

4月18日 月曜日 友引

月曜日から身体をいじめてきます!

皆さん、おはようございます。

今日は、丸1日現場に出てきます^_^;

たぶん夜の打ち合わせは一言も喋れない状態になるかな・・・(*_*)

 

 建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(用途の変更に対するこの法律の準用)

第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、同条第6条の4、第7条第1項並びに第18条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

 

今日は、用途の変更に対するこの法律の準用についてでした”^_^”

 

 

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写真の様な連棟住宅でも買い取りさせて頂きます(^_^)v

 

連棟・長屋 (2)