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建築基準法 (適用区域) 第四十一条 (道路の定義) 第四十二条

2016年01月16日

 

1月16日 土曜日 赤口

ほんまに寒いですね!

皆さん、おはようございます。

”商売は決断” ”決断は覚悟”

決断はできますか!? その決断に伴うリスクに覚悟はできておりますか!? 結局、そのリスクに勝てないと決断はできないと思う。

何ごとも同じ。商売以外でも同じこと。資格をとるにしても、色んなリスクは伴う。結局、そのリスクに負けてしまう。リスクのせいにして、そこから逃げる人は、もっとダメだね。

 

奥さん、今日の晩御飯は野菜炒めにしましょ!!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(適用区域)

第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

(道路の定義)

第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次の各項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

 道路法(昭和27年法律第百八十号)による道路

 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和44年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の補足に関する特別措置法(昭和50年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

 この章の規定が適用されるに至った際実現する道。

 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

 

今日は、道路についてでした。まだまだ道に関する基準は多いです”^_^”

 

 

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