BLOG

平野区流町4丁目分譲地ラスト1邸A号地の売買契約が完了しました♪

2018年03月05日

皆さん

おはようございます☀

月曜から天気が怪しいのは、少しテンション下がりますが、先日、平野区流町4丁目分譲地A号地の売買契約が締結されました(^^♪

このA号地は、ラスト1邸であって、さらにまだ建築中で大工さんがトントンしているような物件

こういったまだ竣工していない物件を契約して頂くことは嬉しいことです。

引渡しに向けてしっかりと監理していきたいと思います(^_^)

 

 

地階、階数

 

建築基準法施行令 第1章 総則

 

(用語の定義)

第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

ニ 地階 床の地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井のの高さの1/3以上のものをいう。

 

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物の周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

3 第1項第四号ただし書きの規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築部物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に該当各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

一 自動車車庫等部分 1/5

ニ 備蓄倉庫部分 1/50

三 蓄電池設置部分 1/50

四 自家発電設備設置部分 1/100

五 貯水槽設置部分 1/100

4 第1項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。

 

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(ご契約済みm(__)m)

 

■ご契約済みとなりましたm(__)m■

 

 

●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)

 

■竣工■

生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

完成です♪

IMG_8893DSC03792

■2017年11月竣工

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)