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建築基準法 第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法

2017年05月18日

皆さん

おはようございます。

季節の変わり目で温暖差が激しいですが、体調崩してないでしょうか!?

私は鼻水ズルズル+頭が痒いです(゜o゜)

ってことで、フケ・かゆみ止めのトニックを買ってみました!!爽快です(笑)

ただ無香料を買ったのにおじさんのニオイがプンプンするのが難点です^_^;

 

 

そんな今日は基礎知識を

 

建築基準法

第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法

 

(居室の天井の高さ)

第21条 居室の誕生の高さは、2.1m以上でなければならない。

2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

 

(居室の床の高さ及び防湿方法)

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

 外壁の床下部分には、壁の長さが5m以下ごとに、面積300㎠以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

 

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

外観パース(流町4丁目A号地)

 

 

●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(未建築)

 

外観パース(流町4丁目B号地)

 

●生野区巽西2丁目B号地新築一戸建て(完成済)

 

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●大阪狭山市西山台2丁目売土地(建築条件無)

 

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●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション)

 

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