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建築基準法 別表第二 用途地域等内の制限 (商業地域)(準工業地域)(工業地域)(工業専用地域)(用途地域の指定のない区域)

2016年01月25日

 

1月25日 月曜日 先負

めちゃ寒いですね!

皆さん、おはようございます。

”できない” ”難しい” ”大変” ”意味がない” ”しても一緒” ”やるだけ損” って、言葉よく聞きません!?

これって、やっていない人が言っている言葉です。行動に移した人は、こういう言葉言いません。

行動に移した人は、次の展開を考えます。

”こうした方がいいかも” とか

やっていない人ほど、よく喋ります。それは、いい訳をしなければいけないからですね!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係

(り)商業地域内に建築してはならない建築物

 (ぬ)項第一号及び第二号に掲げるもの

 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡をこえるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積が300㎡をこえない自動車修理工場を除く。)

 次に掲げる事業(特殊機械の使用その他特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場

 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの

 

(ぬ)準工業地域に建築してはならない建築物

 次に掲げる事業(特殊機械の使用その他特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場

 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの

 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの

 

(る)工業地域内に建築してはならない建築物

 (ぬ)項第三号に掲げるもの

 ホテル又は旅館

 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 学校

 病院

 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発行所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万㎡を超えるもの

 

(を)工業専用地域内に建築してはならない建築物

 (る)に掲げるもの

 住宅

 共同住宅、寄宿舎又は下宿

 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

 物品販売業を営む店舗又は飲食店

 図書館、博物館その他これらに類するもの

 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

 マージャン屋、ぱちんこ屋、射撃場、勝馬投票券発行所、場外車券売場その他これらに類するもの

 

(わ)用途地域の指定にない区域(都市計画法第七条1項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発行所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分であつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの

 

今日は、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途地域の指定のない区域についてでした”^_^”

 

 

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