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平野区背戸口2丁目分譲地は、あと1邸となりました(^_^)v

2016年02月29日

 2月29日 月曜日 仏滅

2月ラストです!

皆さん、おはようございます。

ありがとうございます(^^♪ 平野区背戸口2丁目D号地新築モデルハウス平野区背戸口2丁目D号地モデルハウス 外観 (3)買付申込を頂きました(^^♪ こちらの物件は、色々とオプション装備したので、お得感満載だと思います(^_^)v もちろん制震ユニットミライエも標準装備背戸口2丁目チラシ1511 なので、突然くる地震にもしっかりとガード★

さ、残るは、現在工事中のC号地1区画となりましたので、是非チェックをして下さい(下までスクロール)。

さらに、本日着工するのはライオンズマンション平野外観 ライオンズマンション平野3階リノベーション工事です(^_^)v こちらも目が離せないはずです”^_^”

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(居室の採光及び換気)

第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。

2 居室には換気のための窓その他開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではない。

3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。

 

今日は、居室の採光及び換気についてでした”^_^”

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

平野区背戸口2丁目C号地は、現在新築工事中です(^_^)v

もちろん販売中で御座いますので、お問い合わせお待ちしておりますm(__)m

 

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