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平野区流町4丁目モデルハウス公開中♪
9月14日 水曜日 先負
皆さん、おはようございます。
今週は天気ずっと悪そうですね・・・
天気も悪ければ、日曜日から冴えない気持ちを引きずりながら、今日は粗方結果が分かる日となります。。。
しかし、内容も冴えない・・・。書いてる内容が良く分からない・・・。
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(給水、排水その他の配管設備の装置及び構造)
七 給水管、配電管その他の管が、第112条第15項の準防火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りではない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
八 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
物件情報(^^♪
平野区流町4丁目分譲地です。
C号地は、モデルハウス公開中♪ 是非ご内覧ください♪
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