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今日は、買い取りの売買契約済のライオンズマンション平野3階の決済引渡でございます(^_^)v
2016年02月18日
2月18日 木曜日 大安
今日は、ライオンズマンション平野3階の決済でございます(^_^)v
皆さん、おはようございます。
こちらのライオンズマンション平野ですが、リノベーション工事の完成後に販売となっておりますので、少々時間が必要となります。申し訳御座いませんが、お待ちくださいm(__)m
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(報告、検査等)
第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備にについての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
今日は、報告、検査についてでした”^_^”
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平野区流町4丁目売土地あります(^_^)v