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中古一戸建てや区分所有中古マンションの買い取りを強化しておりますので、是非ご紹介くださいm(__)m

2016年04月25日

 

4月25日 月曜日 先負

売れました?

皆さん、おはようございます。

ありがとうーーー

mig

 

リノベーション後に販売させて頂いていたライオンズマンション平野3階が契約となりました(^^♪

ライオンズマンション平野3階 (1)

 

中古マンションのリノベーションは自信があります♪ だから直ぐ売れます♪ こだわり方が他社とは違います♪

弊社リノベ物件は、協力会社の営業さんとで打ち合わせを重ね、「新しく良いもの」「安く提供できるもの」のこだわり、販売価格を抑えております♪ だから売れるんです♪

そして・・・

次の物件へと進めていきたいですが・・・

現在、物件が不足しております。。。

お知り合いで売却を検討されているお客様いらっしゃれば是非ご紹介くださいm(__)m

売却に関しては コチラ をどうぞ

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(面積、高さ等の算定方法)

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

二 建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

 

今日は、ここまで”^_^” かっこ書きが大事ですね!

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目2区画分譲地は建築条件無しでございます(^_^)v

 

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