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中古一戸建てや中古マンションの買い取り強化しております(^^♪
2016年09月24日
9月24日 土曜日 先勝
皆さん、おはようございます。
お知り合いの方で、こんな方はご存知ではないでしょうか!?
・不動産を売ろうか又は貸そうか迷っている方。
・不動産を売却しようと思っているが、今までリフォームしていないので売れるか不安で決断できない。
・住宅ローンが残っている。
・住み替えで新築を購入したいが、新築に引っ越しできる期間まで住ませてほしい。
などなど
どんなケースでも対応できますので、一度ご連絡ください(^_^.)
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)
第130条の5 法別表第2(い)項第十号及び(ろ)項第三号の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が600㎡を超えるもの
二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2.000㎡を超えるもの
ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を超えるもの
三 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの
四 床面積の合計が15㎡を超える畜舎
五 法別表第2(と)項第四号に掲げるもの
物件情報(^^♪
岸和田市別所町2丁目売土地です♪
約40坪で間口約12.3m♪