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リフォームでも採光面積のことも考えないと

2024年03月23日

最近雨が多くて動きづらいけど、雨も必要か!!

喉が痛いから、龍角散も必要か!!

風邪か!?

知らんけど

賃貸マンションでこんな相談がありました。

結構広めな2LDKタイプのマンションで、LDKが広すぎるから小さくして3DK又は3LDKに間取変更したいと。確かにLDKが広い!!

依頼は完全個室の洋室を造りたいとのこと。おっしゃってる意味は理解できるのですが、現在LDKはバルコニーに面しており、角部屋でもないので窓はベルコニー面のみ。ってことは、間仕切壁で区割りしてしまうとLDKに窓が無くなる!!ってことになる!!

で、新しい部屋とLDKとは2枚引き違い戸で区切りましょう!って提案したが開き戸で個室にしたいと・・・

それでは採光面積が確保できないので不可ですと伝えると、任せている管理会社はこの案で見積してきていると・・・

結果断りましたm(__)m


建築基準法 第2章 建築物の敷地 構造及び建築設備

(居室の採光及び換気)

第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室の換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。


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