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イ準耐=主要構造部を準耐火構造+延焼のおそれのある開口部を防火設備

2018年03月04日

皆さん

おはようございます☀

嬉しいことに最近ご紹介案件が増えております”^_^”

しかしながら、現在多忙なため、お客様を待たせてしまっている最悪な事態です。

本当に申し訳ありませんが、今暫しお待ちくださいm(__)m 急ぎますm(__)m

 

 

耐火建築物と準耐火建築物

 

建築基準法 第1章 総則

 

(用語の定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

九のニ 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1)耐火構造であること。

(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能〔通常の火災時における火炎を有効に遮るための防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において同じ。〕に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。

 

※イ準耐=主要構造部を準耐火構造+延焼のおそれのある開口部を防火設備

 

 

 

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■ご契約済みとなりましたm(__)m■

 

 

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■竣工■

生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

完成です♪

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■2017年11月竣工

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)