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リフォーム後の中古物件を購入又は購入後リフォームして、住宅ローン減税を受けよう!!
皆さん
おはようございます☁☀
いつもブログをお読み頂きありがとうございますm(__)m
個人的な話になりますが、昨日、やっと卒業?してきました!!
これでやっと開放されるはずです、たぶん、きっと・・・
詳しい内容は、追ってお知らせします^_^;
さてさて、今日は住宅ローン減税のお話です!!
知らないと勿体無い!!
なんせ最大控除400万円!!
では、お読み下さい(^^♪
住宅ローン減税(リフォーム)
リフォームにおいても新築同様、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できる住宅ローン減税が適用されます。また、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、耐震リフォームをすることにより、住宅ローン減税の適用が可能です。
適用期限は平成33年12月31日住居分まで
中古住宅取引を促すため、耐震基準を満たさない既存不適格住宅についても、下記の通り、定められた手続きに則ることを条件に減税の対象となります。
・控除対象借入金等の額
一定の増改築等の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
・対象となる改修工事
(1)住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内の居住
(2)増改築等 床面積50㎡以上(床面積の1/2以上が居住用)
(3)工事費用の額が100万円超(その1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること)
(4)次のいずれかの工事に該当するものであること
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
ロ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除く)
ハ 一定の耐震改修工事
ニ 一定のバリアフリー改修工事
ホ 一定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること)
(5)以下のいずれかに満たすもの
a 築後20年以内の木造住宅
b 一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの
c 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
・所得要件
合計所得金額3.000万円以下
・適用居住年、控除期間
平成33年12月31日までに居住 10年間
・税額控除(借入金等の年末残高x控除率)
居住年(平成26年4月1日~平成33年12月31日)、借入金の年末残高限度額(4.000万円)、控除率(1.0%)、合計最大控除(400万円)
■ポイント■
耐震基準を満たさない中古住宅であっても、耐震リフォームを行い下記手続きをすることで住宅ローン減税が受けられます。
【中古住宅引き渡し前】
下記のいずれかにより申請を行う。
①耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定申請
②建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価期間又は住宅瑕疵責任保険法人に対する耐震基準適合証明の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)
③建設住宅性能評価(耐震等級の評価に限る)の申請(工事業者未定の場合は仮申請)
④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込み
【耐震改修工事後で入居前】
A 上記の①または②の申請をした場合:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価期間又は住宅瑕疵担保責任保険法人による耐震基準適合証明書
B 上記の③の申請をした場合:建設住宅性能評価書
C 上記の④の申請をした場合:既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の付保証明書
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外壁窯業系サイディング張り完了し、足場解体しております(^^♪ イメージパース通りですね!!
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■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
※窯業系(ヨウギョウケイ)サイディング:セメント質と繊維質を主な原料にして、板状に形成したもの。従来外壁に施行されていたモルタルに比べて工期が短く、柄や色などのバリエーションが豊富なことから、窯業系サイディングが主流になってます。他には、金属系・木質系・樹脂系があります。
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■現在、建築中★
●現場進行状況●
基礎工事完成!!
ベタ基礎完成しました★ 現在、コンクリート養生中☆ 上棟は、13日(大安)及び14日となります(^^♪
■2017年11月竣工予定!!
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
※ベタ基礎:家の荷重を低板(耐圧コンクリート)全体で受け止めて建物を支えるので、不可を分散できるので安定性に優れております。また、コンクリート全体で覆うことになるので地面からの湿気も防ぐことができます。
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