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大阪南エリアで閑静な住宅地と言えば大阪狭山市西山台ではないでしょうか!?PLの塔が丸見えです!!

2017年08月08日

皆さん

おはようございます☀

台風が過ぎていきましたが、大丈夫でしょうか!?

本当に怖い自然災害

今後も十分ご注意下さい。

 

 

さてさて

閑静な住宅街の大阪狭山市西山台2丁目の真夏の草刈り実施中^_^;

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大阪市内を離れて住むならココで間違いなし♪

こちらの売土地には、建築条件が付いておりませんので、お知り合いの工務店さんやハウスメーカーさんでの建築が可能となっております(^_^)v

 

 

 

 

建築基準施行令 第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備

 

(換気設備の技術的基準)

第20条の2 法第28条第2項ただし書きの政令で定める技術的基準及び同条第3項の政令で定める特殊建築物の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

 換気設備の構造は、イからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

 自然換気設備にあつては、第129条の2の6第1項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1)Av=Af/250√h

この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次ぎの数値を表すものとする。

Av 排気筒の有効断面積(単位 ㎡)

Af 居室の床面積(単位 ㎡)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m)

(2)給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。

(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

 機械換気設備にあつては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1)V=20Af/N

この式において、V、Af及びNは、それぞれ次ぎの数値を表すものとする。

V 有効換気量(単位 ㎥/時間)

Af 居室の床面積(単位 ㎡)

N 実況に応じた1人当たりの占有面積(単位 ㎡)

(2)一の機械換気設備が2以上の居室その他の建築物の部分の係る場合であっては、当該換気設備の有効換気量は、当該2以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。

(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の6第3項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

 イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備ににあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1)~(4) 略

二 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1.000㎡を超える地下街に設ける機械換気設備及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛室その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたものにおいて行うことができるものであること。

 

(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)

第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。

 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室

 床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計〔密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。〕が12kw以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の1/10(0.8㎡未満のときは、0.8㎡とする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの

 発熱量の合計が6kw以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの

2 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものに設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。

 換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。

イ 次に掲げる基準に適合するものとすること。

(1)給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設けること。

(2)排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。

(3)~(8) 

二 

三 

 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。

 

(著しく衛生上有害な物質)

第20条の4 法第28条の2第一号の政令で定める物質は、石綿とする。

 

(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)

第20条の5 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

 

(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)

第20条の6 建築材料についてのクロルピリホスに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

 建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。

 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を使用しないこと。

 

(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

第20条の7 建築材料についてのホムルアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

 居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)以下この条において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を使用しないこと。

 居室の内装の仕上に、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.12mgを超え0.12mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料又は夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.005mgを超え0.02mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(1)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(2)の項に定める数値を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えないこと。

2~5 略

 

(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

第20条の8 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。

イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第129条の2の第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1)有効換気量(㎥毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。

Vr=nAh

Vr 必要有効換気量

n 前条第1項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3

A 居室の床面積

h 居室の天井の高さ

(2) 一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合であっては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの有効換気量の合計以上とすること。

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ロ及びハ 略

 略

2 略

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

平野区流町4丁目A号地パース平野区流町4丁目A号地様邸新築工事

今なら!外装材、内装材、設備機器等選べます♪

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

 

 

●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(建築中)

 

平野区流町4丁目B号地パース平野区流町4丁目B号地平面図

 

●現場進行状況●

透湿防水シートまで完了しました!!

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9月竣工予定

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

※透湿防水シート:水は通さないが、湿気(水蒸気)通す性質をもつシート。主に木造建築物の外壁の屋外側に用いられる。

 

 

●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

確認済証が交付されました♪

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2017年8月17日(木)着工決定!!

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

※建築確認申請:建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為。建築主は申請書より建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。

 

 

●大阪狭山市西山台2丁目売土地(建築条件無)

 

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ハウスメーカーさんやお知り合いの工務店さんで建築可能な売土地です♪

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

 

 

■平野区瓜破6丁目中古テラスハウス(収益物件)

 

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オーナーチェンジ物件 表面利回り10.68%!!

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

 

 

●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション)

 

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リノベーション物件の販売開始です♪

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

販売提携会社:住友不動産株式会社 和泉中央営業センター(0120-006-351)

リフォーム内覧会の定期開催は終了しました■

予約受付のみとなりますので、平日や日曜ご希望の方はご連絡お願い致しますm(__)m

06-6760-0344 又は 0120-70-3227

相談無料♪ 見積無料♪ プランニング無料♪