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解体工事もきとんと届出を!!建築基準法第15条、建設リサイクル法第10条
皆さん
おはようございます☀
夏真っ盛り!!
そんな今日も猛暑になるはずの素晴らしい天候(゜o゜)
午前中は奈良県桜井市へ看板工事の現場打ち合わせに行き!!
午後からは、必殺草刈りへ行ってきます\(◎o◎)/
てなことで、今日の夜は電話に受けれずダウンしてるはずなので、私に御用の方はメール又はLINEを入れといてくださいm(__)m
さてさて、現場の方では、守口市で解体工事が着工します!!
ご存知ですか!?解体工事もしっかり届け出が必要なんですよ!!
建築基準法 第15条 (届出及び統計)
建築主が、建築物を建築使用とする場合又は建築物の除去の工事を施行する者が建築物を除去しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計10㎡以内である場合においては、この限りでない。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条 (対象建設工事の届出等)
対象建設工事の発注者又は自主施行者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
ニ 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)
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■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(建築中)
●現場進行状況●
透湿防水シートまで完了しました!!
9月竣工予定
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
※透湿防水シート:水は通さないが、湿気(水蒸気)通す性質をもつシート。主に木造建築物の外壁の屋外側に用いられる。
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(未建築)
●現場進行状況●
建築確認申請が下りました♪
■2017年8月17日(木)着工決定!!
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※建築確認申請:建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為。建築主は申請書より建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。
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予約受付のみとなりますので、平日や日曜ご希望の方はご連絡お願い致しますm(__)m
06-6760-0344 又は 0120-70-3227
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