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(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)令第130条の12、第131条から読み解く(建築物の各部分の高さ)法第56条第2項第4項第6項

2017年07月19日

皆さん

おはようございます☀

昨日TVで耳にしましたが、「鳥は飛び方を変えれないけど、人間は生き方を変えれる」という何気なく聞いた言葉にグサっと刺さりました^_^;

そんな今日は、頑固になってる頭を柔らかくする努力をして考え方も変えていきます^_^;

 

 

さて今日はややこしい高さ制限、それも後退距離からの算定、都会の敷地ならいっぱいいっぱい建てたいと思うのが現実・・・

 

建築基準施行令(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

 

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。

 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。

 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。

 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの

 道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2を超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)

 隣地境界線に沿って設けられる門又は塀

 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの

 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの

 

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第131条 法第56条第6項の規定による同条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の2までに定めるところによる。

 

※法第56条第2項及び第4項及び第6項とは

(建築物の各部分の高さ)

建築基準法 第56条 

2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物〔地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。〕から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

4 前項の規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物〔地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。〕から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他の特例の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 

 

 

 

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