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(地階における住宅等の居室の技術的基準)令第22条の2、(地階における住宅等の居室) 法第29条、(換気設備の技術的基準)令第20条の2、(換気設備) 令第129条の2の6、(昇降機)法第34条
皆さん
おはようございます☀
昨日は暑すぎましたね(・・;)
今日は少しマシなような感じではありますが、水分補給は忘れずに”^_^”
はい、そんな暑さで地下の換気方法はどうすれば適切なのかな!?って疑問を抱き
地階の防湿等について調べて見ました!
調べれば調べるほど、建築基準法関係法令集をあちこち捲らないと分からないので大変でした^_^;
しかし、地階の換気は難しい・・・
では、どうぞご一読下さいm(__)m
建築基準施行令 第2章 一般構造 第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(地階における住宅等の居室の技術的基準)
第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 居室が、次のイからロまでのいずれかに該当すること。
イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ 第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
二 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあっては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分であっては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
(1)外壁等にあっては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2)外壁又は床にあっては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室への水の浸透を防止するための空隙(当該空隙に浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。
ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
※法第29条とは
建築基準法 (地階における住宅等の居室) 第29条
住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
※第20条の2とは
建築基準施行令 (換気設備の技術的基準)第20条の2
法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む、次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次ぎのとおりとする。
一 換気設備の構造は、次ぎのイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあっては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
イ 自然換気設備にあっては、第129条の2の6第1項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1)排気筒の有効断面積は、次ぎの式によって計算した数値以上とすること。
Av=Af/250√h
(2)給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。
(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保するとこができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ロ 機械換気設備にあっては、第129条の2の6第2項の規定のほか、次に定める構造とすること。
(1)有効換気量は、次ぎの式によって計算した数値以上とすること。
V=20Af/N
(2)一の機械換気設備が2以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあっては、当該換気設備の有効換気量は、当該2以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備の空気調和設備にあっては、第129条の2の6第3項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあっては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(1)当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね1.000/100万以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね10/100万以下に保つことができるものであること。
(2)給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(3)風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によって居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4)中央管理方式の空気調和設備にあっては、第129条の2の6第3項の表の(1)及び(4)から(6)までに掲げる基準に適合するものであること。
二 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1.000㎡を超える地下街に設ける機会換気設備及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛室その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたものにおいて行うことができるものであること。
※第129条の2の6第1項から第3項とは
建築基準施行令 (換気設備) 第129条の2の6
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
ニ 給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
三 排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
四 排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによって排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
五 排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。
六 給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水及びねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
2 建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
ニ 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
三 給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
四 直接外気に開放された給気口及び排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造とすること。
五 風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。
3 建築物の設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項に定める構造とするほか、国土交通大臣が居室における次ぎの表の各項の左欄に掲げる事項がおおむね当該各項の右欄に掲げる基準に適合すりょうに空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給することができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がない構造として濃く交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなけらばならない。
(1)浮遊粉じん量: 空気1㎥につき0.15mg.以下
(2)一酸化炭素の含有率: 10/100万以下
(3)炭素ガスの含有率: 1.000/100万以下
(4)温度: 一 17度以上28度以下 ニ 居室のおける温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
(5)相対温度: 40%以上70%以下
(6)気流: 1秒間につき0.5m以下
この表の各項の右欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の左欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。
※法第34条第2項とは
建築基準法 (昇降機) 第34条
2 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
お疲れさまでした^_^;
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