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大阪市内における土地の開発許可申請について調べてみた。500㎡以上が対象となります。

2017年07月05日

皆さん

おはようございます☂

台風通り過ぎるのが早かったですね。

土砂などは大丈夫なんでしょうか・・・

 

さて本題ですが

不動産屋が大きな土地(1.000㎡以上)の分譲を行う場合、開発行為の許可が必要になってきます。

しかし、この開発行為は政令指定都市によって対象面積がかわります。

 

建築基準法

都市計画法

第3章 都市計画制限等

第1節 開発行為の許可

(開発行為の許可)

第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第252条の19第1項の師弟都市又は同法第252条の22第1項中核市〔以下「指定都市等」という。〕の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

 都市計画事業の施行として行う開発行為

 土地区画整理事業の施行として行う開発行為

 市街地再開発事業の施行として行う開発行為

 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

 防災街区整備事業の施行として行う開発行為

 公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為

 非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為

十一 通常の管理行為、簡易な行為その他の行為で政令で定めるもの

2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号まで掲げる開発行為

3 開発行為が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域、準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

 

となっております。

大阪市は政令指定都市となっておりますので、都道府県知事の許可ではなく、大阪市長の許可となります。

●都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

大阪市においては、都市計画法第29条に基づき、面積が500平方メートル以上の土地において行う場合は原則として開発許可の対象となります。

つづきは ⇒ 大阪市 開発許可申請

 

 

 

 

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